個人事業開設の際に提出する書類

個人事業を開設するための提出書類は以下の通りです。

各役所の位置関係によっては1日で全部の手続きを終えることも可能ですが、無理する必要はありません。

わからないところは、各役所の窓口で聞けば親切に教えてもらえますよ。

 

スポンサーリンク

税務署

税務署

提出期限は『個人事業開業から1か月以内』です。

個人成りの場合は、法人の休眠届を提出する時に一緒に提出すればよいでしょう。

提出の際は控えとしてコピーを持参し、受付印を押してもらいましょう。

個人事業の開業届

正式名は「個人事業の開業・廃業等届出書」国税庁のサイトでダウンロードできます。

上記リンクで開いたページで直接書き込みできます。

提出用に記入すると自動で控えも出来上がり、印刷すれば完成です。

 

実際に書きこんでみたところ、住所の文字が小さくて読みにくいです。
気になるなら、空欄にしておいて印刷後に手書きするとよいでしょう。

【個人成りの場合に記入する項目】

個人事業の開業・廃業等届出書

 

青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請手続」国税庁のサイトでダウンロードできます。

所得税の青色申告承認申請書(pdf)

こちらもpdfに直接書き込んで印刷できます。

【記入する項目の例】

青色申告承認申請書

給与支払事務所等の開設届書

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」(国税庁のページ)

↓↓こちらからダウンロードできます。

所得税の棚卸資産の評価方法届出書

所得税の棚卸資産の評価方法の届出手続」(国税庁のページ)

「所得税の~」と付かない様式もありますが、そちらは法人用ですので間違えないようにしましょう。

↓↓こちらからダウンロードできます。

所得税の棚卸資産の評価方法の償却方法の届出書(PDF/356KB)

この届出書は次の様式が兼用になっています。

  • 棚卸資産の評価方法
  • 減価償却資産の償却方法

 

使用する方の〇にチェックをして提出します。

所得税の棚卸資産の評価方法の届出書の記入例

 

ちなみに私の場合、「最終仕入原価法に基づく低価法」で届けを出しましたが、税務署の窓口で「こんなのまで出してくれるの?」と言われてしまいました。

 

個人事業では出さない場合も多いようです。

 

所得税の減価償却資産の償却方法届出書

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書

所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続 (国税庁のページ)

こちらも「所得税の~」とつかないものは法人用ですから間違えないように注意しましょう。

個人事業で使用するのはこちら↓です。

所得税の減価償却資産の償却方法の届出書(PDF/356KB)

上と同じ様式です。

必要な項目の〇に印をつけて使用します。

 

定率法の方が償却が早いので定率法で提出しました。

 

※減価償却資産の種類により、定額法しかダメなものなど色々決まりがあります。
国税庁のページ、一番下の備考欄に記載があります。

 

会計ソフトを使っていれば、定額法でも定率法でもカンタンです。

源泉所得税の納期の特例の承認申請

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

新規開業の場合は、次の3項目書くだけの簡単な書類です。

  • 住所と電話番号
  • 屋号
  • 氏名

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請  (国税庁のページ)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDF/104KB)

 

源泉所得税の納付を毎月ではなく、1~6月分を7月に7~12月分を翌年1月の年2回納付にしてもらう申請書です。

 

こちらの様式は、法人・個人が同じものです。

マイナンバーを記入する欄がありますが、これは法人だけです。
個人のマイナンバーは書きません。

青色専従者の給与に関する届出書

青色事業専従者給与に関する届出手続 (国税庁のページ)

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDF/428KB)

家族従業員に支払った賃金を経費に入れられるのは青色申告の特権です。

忘れずに届を出しましょう。

青色専従者として認められるのは年に6ケ月以上、業務に専従していることが条件です。

青色専従者給与を支払うと所得税だけでなく、事業税の節税にもなります。

 

私は青色専従者をしながら、副業で個人事業主になりました。

 

労働基準局

労働保険の手続き

従業員がいる場合、必ず労働保険の手続きもしましょう。

労働基準監督署に行けば、親切に教えてもらえます。

私の時は、窓口の方が全部手続きを済ませてくれて、私はほとんど座っているだけでした。

労働保険関係成立届

保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出します。

概算保険料申告書

保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に提出します。

県税事務所

役所

開始届

都道府県にも個人事業の開始届を提出します。

詳細は各都道府県の県税事務所・税務課等で確認してください。

都道府県税事務所一覧
各都道府県の県税事務所、税に関する問い合わせ先です。 岐阜県もHPに一覧がありますが、外部からリンクできない仕様のため掲載できませんでした。 北海道・東北 関東 ...

※様式ダウンロードはこちら↓(一部不可)

北海道・東北
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

関東
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

中部
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 [岐阜県] 静岡県 愛知県 三重県

近畿
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

中国・四国
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

九州・沖縄
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

市区町村役所

市役所

市役所、町役場などにも個人事業開設の届け出が必要です。

開始届

お住まいの市区町村で確認してください。

税務課などの窓口に直接行けばよいでしょう。

税務課で「個人事業の開始届を出したい」といえば、書類をもらえると思います。

 

私はその場で書いて提出しました。

忘れずに控えとしてコピーをもらいましょう。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました