消費税が免税される
法人の最後の消費税を納付しました。預かっているお金とはいえ金額も大きく負担に感じます。
個人成りのメリットとして、法人成りした時と同様に最初は消費税の支払事務所ではない=消費税が課税されないということがあります。
消費税は売上が1000万円を超えた年を基準期間として翌々年から課税されますから、今年と来年はちょっと一息つけますね。
…と思っていたら
消費税法改正
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい(以下略)(国税庁HPより)
消費税法が改正され、新たに「特定期間」なるものが設置されました。
これにより、法人成りや個人成り後、2年間は消費税免税となっていたものが、1年だけの免税になるケースが出てきます。
特定期間と基準期間(具体例)
- 特定期間:その年の 前年の1月1日から 6月30日までの期間
- 基準期間:その年の前々年の1月1日から12月31日までの期間
特定期間がポイントです。わかりやすく具体例を上げます。
[ 1年目] 平成28年に個人成りの場合- 開業~6月30日の売上:1000万円超 →【翌年=平成29年から課税】(特定期間)
- 〃 :1000万円以下→【非課税】年間(基準期間)の判定へ
- 年間の売上:1000万円超 →【翌々年=平成30年から課税】(基準期間)
- 〃 :1000万円以下 →【非課税】2年目の判定へ
- 1月~6月30日の売上:1000万円超 →【翌年=平成30年から課税】(特定期間)
- 〃 :1000万円以下→【非課税】年間(基準期間)の判定へ
- 年間の売上:1000万円超 →【翌々年=平成31年から課税】(基準期間)
- 〃 :1000万円以下 →【非課税】3年目の判定へ
*3年目以降は2年目の繰り返しです。
まとめ
要するに、開業後、売上が1000万円を超えてるかどうか、【6月30日と12月31日と年に2回】確認して、超えていれば【消費税の課税事業者届出書】を提出し、消費税を納めましょうという話です。
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