消費税課税の判定 基準期間と特定期間

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消費税が免税される

 法人の最後の消費税を納付しました。預かっているお金とはいえ金額も大きく負担に感じます。

 個人成りのメリットとして、法人成りした時と同様に最初は消費税の支払事務所ではない=消費税が課税されないということがあります。

 消費税は売上が1000万円を超えた年を基準期間として翌々年から課税されますから、今年と来年はちょっと一息つけますね。

…と思っていたら

消費税法改正

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい(以下略)

(国税庁HPより)

消費税法が改正され、新たに「特定期間」なるものが設置されました。

これにより、法人成りや個人成り後、2年間は消費税免税となっていたものが、1年だけの免税になるケースが出てきます。 

特定期間と基準期間(具体例)

  • 特定期間:その年の 前年の1月1日から 6月30日までの期間
  • 基準期間:その年の前々の1月1日から12月31日までの期間

特定期間がポイントです。わかりやすく具体例を上げます。

[ 1年目]  平成28年に個人成りの場合

  • 開業~6月30日の売上:1000万円超 →【翌年=平成29年から課税】(特定期間)
  •    〃      :1000万円以下→【非課税】年間(基準期間)の判定へ
  • 年間の売上:1000万円超  →【翌々年=平成30年から課税】(基準期間)
  •   〃  :1000万円以下 →【非課税】2年目の判定へ
[2年目]  平成29年

  • 1月~6月30日の売上:1000万円超 →【翌年平成30年から課税】(特定期間)
  •    〃       :1000万円以下→【非課税】年間(基準期間)の判定へ
  • 年間の売上:1000万円超  →【翌々年=平成31年から課税】(基準期間)
  •   〃  :1000万円以下 →【非課税】3年目の判定へ

*3年目以降は2年目の繰り返しです。

まとめ

 要するに、開業後、売上が1000万円を超えてるかどうか、【6月30日と12月31日と年に2回】確認して、超えていれば【消費税の課税事業者届出書】を提出し、消費税を納めましょうという話です。

 届出書はダウンロードできますが、基準期間用特定期間用(国税庁HPにリンク)に分かれていますので注意してください。

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