今年も確定申告が終わり、経理のお仕事は一段落です。
ぼちぼちと年度更新し、新年度の記帳をはじめたら…金額が合わない!?
預金出納帳の繰越金額と通帳の金額が合ってないのです。
慌てて確認すると、確定申告を済ませた前年度分で記帳漏れがありました。
- 確定申告の間違いは後から訂正できる
- 間違いがあっても、税額に変わりがなければ税務署に報告する必要なし
- 所得金額を訂正すると住民税が違ってくる
同じ状況の方の参考になればと思います。
確定申告の訂正・修正をする方法
確定申告の内容に間違いが合った場合、出来るだけ早く訂正したいです。
訂正方法は確定申告の期間内かどうかで違います。
- 確定申告の期間内:「訂正申告」
- 確定申告の期間後:「修正申告」または「更正の請求」
【確定申告期間内】なら、訂正分として正しい申告書を提出するだけです。
税務署への事前連絡なども不要で、自動的に新しいものを受け付けてもらえます。
【確定申告期間が終わった後】の場合は、税額が増えるか減るかで手続きが違います。
- 税額が増える場合:修正申告
- 〃 減る場合:更正の請求
修正申告の場合、納めるはずだった税額に利息も付けて納付することになるようです。
国税庁のサイトに様式があります。
e-taxでも手続きできます。
…と、ここまでは調べればすぐに分かります。
今回、わたしが間違いに気づいたのは3月16日、確定申告の期間は終わっていました。
そして厄介なことに、所得はあるけど諸々控除した結果の税額が0円で、間違いを訂正した後も税額は0円という状況です。
税額に変化がない場合、修正申告と更正の請求のどちらになるのでしょう?
税額が変わらない場合の修正方法を税務署に問い合わせた
例えば、見つけた経費のモレ(後から出てきた領収書)が、ボールペン1本とか少額の場合、翌年に経費として計上しても見逃してもらえるようです。(グレーゾーンですが)
しかし今回は預金出納帳の記帳漏れです。
訂正しないのは問題ありそうですよね。
税額に変化がない場合に確定申告書を訂正する方法について、税務署に電話して聞きました。
確定申告の内容に間違いがあって訂正したいです。訂正前も後も税額が0円なのですが…。
うーん…税額が変わらないのなら申告の義務がないので、出さなくていいです。
なんとまあ、意外な答えでしたが、所得が減ろうが経費が増えようが、税額が同じなら申告する必要はないとのことです。
でも、所得が減るので住民税が変わってきますよね?
住民税だけの修正申告が出来るかどうか、市役所に問い合わせてください。
あと1日早く気づいていれば、E-TAXで簡単に訂正できたのに…。
ざっくり計算したら、訂正せずに放置すると住民税&国保料で1万円近く損をすることがわかりました。
なので、市役所に問い合わせて住民税分だけ確定申告の修正をすることにしました。
市役所で住民税だけ修正申告しました
住民税の申告は、所得税の確定申告をすれば自動的に税務署から市役所に情報が行くようになっています。
今回のケースは
「税務署には訂正の必要がない=税務署は関係ないから、自分で市役所に申告してね」
ということです。
なので、住民税の申告について市役所のホームページを見ました…けど、何も載ってません。
仕方がないので、市役所の税務課に電話しました。
結論から言うと、
「e-taxで送信した申告書の控えと、どこが変わったかがわかる資料を持って窓口に来てください。」
ということでした。なので、
- e-taxで送信した確定申告書(e-taxで印刷)
- 正しい確定申告書(弥生会計で印刷)
- それぞれに対応する青色申告決算書
これらを持って市役所へ行ってきました。
窓口では訂正箇所を説明し、「市民税・県民税申告書」の用紙にその場で記入しました。
- 住所、氏名等
- マイナンバー
- 訂正箇所の正しい数字
これらを書いて、ハンコを押して提出して無事に終了~です。
間違いを見つけた時は真っ青になりましたが、なんとか修正できました。
確定申告をする時は、間違いがないか何度もチェックしないといけませんね。
コメント
レアな情報の共有、ありがとうございます!!
私もまさに同じ状況に陥っています。しかも子供が認可保育園に行っており、ちょうど階級の境目で、2万円の経費について更正の請求をするかどうかで、8万円ぐらいの損得が出てくるため、あたふたしておりました。
助かりました!!
みきままさん
コメントありがとうございます
お役に立てて嬉しいです。