解散登記はカネがかかる
赤字で運営していた法人ですので、税金は毎年7万円(法人県民税と市民税の均等割)。
解散せずに放置すれば所得税はゼロだけど、均等割の7万円は毎年払う必要がある?
でも解散するには司法書士さん税理士さんに合わせて数十万円のお支払いとか。
なんとかならないのか?…調べました。調べた結果、
休眠の届出をすれば法人県民税・市民税がかからない
但し、自治体による。
とのことでした。早速、県税事務所と市役所税務課に電話して問い合わせ。
どちらも休眠届けを出せばOKとの回答をいただきました。
休眠届けの様式(異動届)
休眠届ー正しくは異動届です。異動届に休業という項目があります。(自治体により書式は異なります。)
所在地、名称、代表者名等の他には、ここに日付を記入するだけの簡単な書類です。
市役所の書類にはこの項目はありませんでしたが、備考欄に「平成〇年〇月〇日 休業」と書くだけでした。
休眠のデメリット
休眠することのメリットは解散登記の費用節約です。これは大きい。では、デメリットは?巷でよく見かけるのは、
- 休業していても毎年確定申告しなくてはならない
- 地方税の均等割が課税される可能性がある
- 放置しておくとみなし解散させられる
- 気分的にすっきりしない
実際には、これらのことはどうなのでしょう?
確定申告
税務署で確認しましたが、確定申告しなくても問題ありません。但し、確定申告せずに放置すると青色申告が取り消され、繰越欠損金がある場合でもそれが利用できなくなります。
しかし元々、解散登記費用節約のための休業ですから、法人を復活する予定はありません。登記費用節約で休業し、確定申告せずに放置というケースはよくある話のようです。
均等割
上に書いた通りです。まずは所在地を管轄する県税事務所と市役所に問い合わせてみましょう。
みなし解散
これこそ望むところです。
気分の問題
数十万円の前には、気分の問題なんてどうだって良いです。実際、個人成り手続きを全て終え、個人事業として再スタートを切った今では、まったくどうだってよい話です。
参考
*異動届出書は県税事務所等でダウンロードできます。
例)東京都の申請書 (1-① 異動届出書)
その他の県は 「〇〇県税事務所 申告書」で検索すればダウンロードできるサイトが見つかると思います。
*税務署への届け出は別です。
税務署への提出書類に関しては「法人の異動届他(税務署)」をご覧ください。
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